岐阜市の交通事故治療・スポーツ障害は『杉山接骨院』 | 交通事故治療 | 慰謝料について



交通事故治療
慰謝料について


交通事故の被害者になってしまった方には、必ず慰謝料というものが発生致します。
交通事故が原因により経済状況・生活環境の問題を生じることが考えられるため、それを補うためにお支払いされるものです。

具体的な算定としては下記の内、どちらか少ない方となります。

・総治療日数 × 4,200円 または、
・通院実日数 × 2 × 4,200円


具体例
Aさん
・通院期間100日 ⇒ 100日 × 4,200円 = 420,000円
・通院実日数40日 ⇒ 40日 × 4,200円 × 2 = 336,000円

上記計算式の少ない方となりますので、Aさんの慰謝料は336,000円となります。その他に交通費・休業損害などが加わります。 

Bさん
・通院期間70日 ⇒ 70日 × 4,200円 = 294,000円
・通院実日数51日 ⇒ 51日 × 4,200円 × 2 = 424,200円

上記計算式の少ない方となりますので、Bさんの慰謝料は294,000円となります。その他に交通費・休業損害などが加わります。 



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